法律論に終始する被告・国。第4回口頭弁論
9月27日16時103法廷で 第4回口頭弁論が 開廷しました。国から準備書面が提出されました。本訴訟に対する反論が行なわれたことになります。
大きく分けて
・国会議員の立法不作為に関する主張に対する反論
・厚生大臣の不作為に関する主張についての反論
が述べられたとのこと。
閉廷後弁護士会館に場所を移動して報告会が行なわれました。ZOOMでの参加者を含めて60名の方が参加しました。
報告会では、長谷川弁護団長から、被告・国の主張の解説を受け、その後質疑応答がなされました。
国の主張を掻いつまむと
国会議員の立法不作為、厚生労働大臣の不作為に関して、そもそもそれが違法として認定されるのは、結果として原告や私たちに権利侵害が生じたかどうかではなく、議員や大臣の職務上の法的義務に違反した場合に限られる。
といったそもそも論、法律論に終始しようとしています。
これは、優生保護法国賠訴訟での国の主張と全く同じであることが弁護団によって暴露されました。優性保護法にせよ、精神保健福祉法にせよ、ヤバイことをやってしまった。とってもまずいので、具体論にははいらず、法律論でごまかしてしまえ、という国の意思が見え隠れすると。
私たちは、具体的事実を積み上げて、現に不利益を被っている人がいる以上、何もせず放置してきた責任を厳しく問うていきます。
次回口頭弁論は12月6日(月)13時から103法廷です。
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