日本弁護士連合会は、2021年10月14・15日、第63回人権擁護大会/シンポジウムを岡山県で開催し、15日「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」を採択しました。この決議は、精神障害者を対象とする強制入院制度を廃止すること、入院している人の退院・処遇改善請求の権利を保障するために、無償で弁護士を選任し、援助を受けられるようにすることなどを提案したものです。
決議に先立って行なわれたシンポジウム「精神障害のある人の尊厳の確立をめざして~地域生活の実現と弁護士の役割~」には、伊藤時男さんもビデオメッセージを寄せました。(日本弁護士連合会ホームページ https://www.nichibenren.or.jp/ より転載)
精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議
全ての人の尊厳は守られなければならない。
しかし、精神障害のある人の中には、入院を強いられた人、数十年もの長期にわたり地域で暮らすことなく精神科病院で一生を終える人、思春期の真っただ中で出口の見えない隔離強制に絶望し自死を選択する人、入院中の強制、侮辱、暴言、暴力、身体拘束等を受けて心に深い傷を負った人、地域の差別偏見によって孤立と貧困に喘ぎ、ときに否応なく社会から隔絶されることを恐れながら生きる人も少なくない。
長期間の入院隔離は、その人の人生に決定的かつ重大な影響を与える。人格、名誉、尊厳を傷つけ、地域で等しく教育を受け、人を愛し愛され、働き、家庭を築くなど、あらゆる場面において、人生選択の機会を奪い、人生の発展可能性を損なう。
これらの人権侵害は、精神障害のある人に対する特別な法制度がもたらしている。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)は、精神障害のある人だけを対象として、精神障害があることを理由に、強制入院制度を設けた。期限のない施設隔離によって、その人の人生と尊厳を制約してきた。この法制度が精神障害のある人に対する差別偏見を規範化し、精神障害のある人は地域から隔離排除すべきとの誤った社会認識を構造化した。
在宅支援や退院後の地域生活に必要な資源を提供せず、精神障害のある人とその家族の孤立と貧困をもたらし、地域生活に障壁を作った。
これらの繰り返しによって、精神障害のある人が地域において、居場所と仲間を得て、人としての尊厳を保ちながら、平穏に人生を送ることを妨げた。
当連合会は、1971年10月23日の第14回人権擁護大会において、「医療にともなう人権侵犯の絶滅を期する」と宣言し、その後も精神障害のある人に対する度重なる人権侵害に懸念を表明してきた。
しかし、精神障害のある人に対する人権侵害は重ねられており、当連合会は、精神障害のある人の尊厳を守るための法制度改革も、被害回復も、法的援助も、十分には果たせなかった。
日本は2014年に障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)を批准した。同条約は障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳を尊重するため、第14条第1項で「いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化されない」と規定している。
当連合会は、今一度、精神障害のある人に対する障害を理由とした人権侵害の根絶を達成するために、現行法制度の抜本的な改革を行い、精神障害のある人だけを対象とした強制入院制度を廃止して、これまでの人権侵害による被害回復を図り、精神障害のある全ての人の尊厳を保障すべく、以下のとおり、国に対して法制度の創設及び改正を、国及び地方自治体に対して多様な施策を実施するよう求めるものである。
1 精神障害のある人に対する医療法・医療制度の抜本的改革
⑴ 精神障害のある人だけを対象とし、緊急法理を超えて、本人の意思に基づかない入院を許す精神保健福祉法による強制入院制度を廃止し、廃止に向けたロードマップ(基本計画)を作成し、実行する法制度を創設すること
⑵ 精神科医療においても等しく適用される、患者の権利を中心にした医療法を速やかに制定し、インフォームド・コンセント法理を始め一般医療と同等の質及び水準の医療を提供することを確認し、その運用、周知のために必要な法整備を行うこと
2 精神障害のある人の入院に伴う尊厳確保のための手続的保障
強制入院制度廃止までの間、精神障害のある人に対する強制的な入院や行動制限等尊厳に関わる取扱いには、次の手続的保障を前提とすること
⑴ 精神医療審査会制度が厳格に運用されるよう、その独立性、委員構成及び審査手続等を抜本的に見直し、国が必要な予算措置を講ずること
⑵ とりわけ、強制入院の開始時には、入院後遅滞なく入院者との面談を実施するなど、入院及び継続の要件の審査について、実効性のある実質的な審査手続となるよう抜本的な改革を行うこと
⑶ 入院者の退院請求・処遇改善請求の権利を保障するため、無償で弁護士を選任し、援助を受けることができる制度を速やかに創設すること
3 精神障害のある人の地域生活の実現
(1) 精神障害のある人について、その人にふさわしい地域生活を保障するため、精神病床を削減し、精神科医療にかかる予算や医療従事者を地域医療福祉へと計画的かつ円滑に移行させること
⑵ 精神障害のある人が地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、住居確保、障害年金や生活保護等による所得保障の充実、雇用環境の整備、精神的不調等が生じた場合に地域生活を継続するための相談・支援等、必要かつ実効的な障害福祉サービス体制を確立すること
⑶ 精神障害のある入院患者が不安なく地域で暮らすことを指向できるよう、地域移行に向けた明確な目標を定め、病院施設にピアサポーター及び福祉専門職による退院支援活動の受入れを義務化するなど、目標達成を確実にする施策を立案し、そのための予算措置を講じること
⑷ 精神障害のある人の地域生活が、家族への負担と責任にならないよう、実効的な相談・支援体制を構築すること
4 精神障害のある人の尊厳の回復及び精神障害のある人に対する差別偏見のない社会の実現
精神障害のある人に対する患者隔離の法制度がもたらした構造的な人権侵害、それにより社会構造となった根深い差別偏見の実態について、調査・検証し、損なわれた尊厳と被害を回復させるための法制度を創設するとともに、差別を解消しインクルーシブな社会を実現するため、市町村の中心部に交流・相談等の地域拠点を整備するなど誤った社会認識を是正する実効的な施策を行うこと
5 障害者権利条約の求める、人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)にのっとった国内人権機関の創設及び個人通報制度の導入
精神障害のある人の尊厳確保のために、障害者の権利保障を担保する国内人権機関(障害者権利条約第33条第2項)を設置すること及び同条約の選択議定書を批准して国連への個人通報制度を導入すること
当連合会は、上記各施策の実現のための諸活動を強化するとともに、速やかに、精神科病院に入院する人が、いつでも迅速に利用できる弁護士選任制度を全ての弁護士会に創設し、権利擁護のために他の専門職種と連携して必要な態勢を図ることに全力を尽くす決意である。
以上のとおり決議する。
2021年(令和3年)10月15日
日本弁護士連合会