原告募集基準と条件

 国家賠償請求訴訟とは、個人が国または公務員の不法行為(制度の不備や不作為によるものも含まれる)によって損害を被ったと思われる時に国または公共団体を訴える民事裁判です。したがって特定の精神科病院や医療関係者(医師など)は訴訟の対象にしていません。

①医療保護入院を経験してきた方
②カルテ開示を行ない、診療録を得られる方
③長期の裁判(数年程度)を継続していただける方
④日本の精神科医療を良くするために、本会の会員になっていただける方
⑤地域で支援者組織を作ることができる方
⑥地域で弁護士を探すことができる方            

  • 私たちは裁判を起こすにあたり、できるだけ多くの皆様のご経験を聞かせていただきたいと考えております。上記基準を満たしていなくても、ご自身の被害経験から、この国の精神医療を変えたいというお気持ちがある方は、まずはお話をお聞かせください。同様に、ご家族の方のお話もお待ちしております。
  • 上記基準や条件を満たすとしても、実際に原告になっていただくかどうかは本会の専門委員会が判断して決定されます。したがって、個別の事情などにより、希望しても原告になっていただけないこともあります。
  • 裁判費用、弁護士費用など諸経費は本会の会費、応援団からの寄付などによって充当されます。原告の費用負担はありません。


連絡先:国賠訴訟に関するお問合わせは、こちらにご連絡ください 
問い合わせ電話:TEL 03-6260-9827 または 03-6820-1198 電話を担当する会員5名が交代で、毎日10時~20時の間、対応させていただいています。