2023年総会(2023年7月9日)にて採択
第1章 総 則
(目的)
第 1 条 ハラスメント防止規程は、精神医療国家賠償請求訴訟研究会(以下「本会」と記す)の活動におけるハラスメントを防止するために、会員が遵守すべき事項や防止するための措置等を定め、人権の尊重を旨とする当団体において、安全で快適な環境を実現することを目的とします。
(定義)
第 2 条 ハラスメントについて以下の通り定義します。
活動の場において、他の会員に対し精神的・身体的苦痛を与える、または活動環境を悪化させる行為で、 加害側にその意図がなくてもハラスメントと考えます。また、ハラスメントに対し拒否の意思表示、相談等の申出、苦情に関する調査への協力等の正当な対応をした会員に対し、そのことを理由として不利益を与えることも含みます。
2.セクシャルハラスメント
活動の場において、性的な言動により他の会員に精神的・身体的苦痛を与える、または活動環境を悪化させる行為。
3.パワーハラスメント
活動の場において、地位や人間関係などの優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的 苦痛を与え、または活動環境を悪化させる行為。
4.その他
上記以外の、会員に精神的・身体的苦痛を与え、活動環境を悪化させる行為。
第 2 章 禁止行為
(禁止行為の原則)
第 3 条 すべての会員は、他の会員を活動の目的遂行上の対等なパートナーとして認め、活動における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、活動の場において第 4 条、第 5 条に掲げる行為をしてはなりません。
(セクシュアルハラスメント行為の禁止)
第 4 条 会員は、次に掲げるようなセクシュアルハラスメント行為をしてはなりません。 活動の場における、会員による性的な言動により、他の会員が精神的・身体的苦痛を受ける、または活動環境を悪化させられるような以下の行為。
・交際・性的な関係の強要
・不必要な身体接触
・性的な内容の情報、噂、画像等の閲覧、提示、流布
・性的な冗談やからかい
・その他、相手方に不快感を与える性的な言動
(パワーハラスメント行為の禁止)
第 5 条 会員は、次に掲げるようなパワーハラスメント行為をしてはなりません。活動の場において、地位や人間関係などの優位性を背景に、活動の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える、または活動環境を悪化させる以下のような行為。
① 人格や尊厳を損なう発言
② 身体的な攻撃(暴行・傷害)
③ 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言)
④ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑥ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与え ないこと)
⑦ プライバシーの侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(その他のハラスメント行為の禁止)
第 6 条 会員は、第4条、第5条各号に準ずるその他ハラスメント行為をしてはなりません。
第 3 章 相談や苦情の取扱い
(対応機関の設置)
第 7 条 本会は、ハラスメントに関する相談や苦情に対応するためハラスメント相談員の任命ならびに必要に応じ調査委員会の設置を行ないます。
2.ハラスメント相談員と調査委員会は、以下の業務を担当します。
(1)ハラスメント相談員は複数名が担当し、ハラスメントに関する相談や苦情を受付けます。
(2)必要事項を聞き取り、プライバシーを確保した上で、申し立てを受理する場合は運営委員会へ報告します。
(3)運営委員会は前項(2)の報告を受け、必要に応じて第三者による調査委員会を設けます。
(4)調査委員会は相談や苦情の内容を精査し、事実関係を確認します。
(5)調査委員会は相談や苦情の内容について、運営委員会に報告し、あわせて事実に基づいた適切な措置を講じるよう助言し、適切な措置が講じられたことを確認します。
(6)その他、調査委員会は運営委員会の求めに応じて、ハラスメント防止に関する事項について意見・提言等を行なうことができます。
(相談や苦情の申出の方法)
第 8 条 会員は前条に定める相談や苦情を、メール、書面、または口頭でハラスメント相談員に申し出ることができます。
(プライバシーの保護)
第 9 条 ハラスメント相談員、運営委員会、調査委員会は、申し出を行なった会員および関係当事者のプライバ シーを保護するために厳重な注意を払わなければなりません。
(不利益取扱いの禁止)
第 10 条 会員がハラスメントに関する相談や苦情を申し出たことを理由として、申出者に不利益な取扱いをしてはなりません。
第 4 章 ハラスメントへの対応
(事実認定)
第 11 条 ハラスメントの最終的な事実認定は調査委員会で行ないます。
(除名、解任・降格、戒告等の処分と公表)
第 12 条 本会は、ハラスメント行為が認められた会員に対し、運営委員会の決議に基づき除名、解任・降格、 戒告等を行ない、結果については再発防止の観点から処分事由と処分内容を例会で報告します。
(研鑽・啓発)
第 13 条 本会の会員は、ハラスメント行為を防止するために、会員間での研鑽・啓発に努めます。
(再発の防止)
第 14 条 本会は、本規定が制定された趣旨にのっとり、ハラスメント行為の再発防止に取り組みます。
(対応の協議)
第 15 条 本規定に定めのない事柄については、ハラスメント事案が生じた時に、運営委員会および運営委員会が委嘱した調査委員会で協議して対応を図ります。
附則 (施行日)
本規程は 2023 年 7 月9日より施行します。