2023年総会(2023年7月9日)にて一部改正
第1条(名称)
この会の名称を「精神医療国家賠償請求訴訟研究会」(略称「精神国賠研」、以下「本会」と記します)と します。
第2条(目的)
本会の目的は、日本の精神医療の現状を変えるための国家賠償請求訴訟についての研究を行なうこと、及び提訴に至った国家賠償請求訴訟の裁判闘争の遂行です。
第 3 条(活動)
前条の目的を果たすために、以下の必要な活動を展開します。
(1)月例会・委員会の開催
(2)裁判の支援活動
(3)広報・普及活動
(4)相談電話の活動
(5)講演会・シンポジウム等の開催
(6)懇親会やレクリエーションなどの活動
(7)その他の必要な活動
第 4 条(会員)
会員は、本会の目的に賛同し、規約によって定められた入会金と年会費を納めた個人・団体とします。
第5条(会費)
本会の会員の種別、入会金及び会費は以下の通りです。
(1)個人会員の入会金:3000 円
(2)個人会員の年会費:3000 円
(3)団体会員の年会費:3000 円(入会金は不要です)
(4)賛助会員の年会費:2000 円(入会金は不要です)
なお、一旦納入された入会金・年会費は、理由を問わず返金することはできません。
第6条(寄付)
本会の事業を遂行するための寄付を、個人・団体から受けます。寄付は一口 1000 円で何口でも結構です。クラウドファンディングも利用できます。
第7条(事務局)
本会の事務局を、下記の事務局業務委託先に置きます。連絡先は以下の通りです。
(1)住所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-3 (有)エム・シー・ミューズ内
(2)電話 03-3812-3603 FAX 03-3812-0376
(3)相談電話 03-6260-9827/03-6820-1198
(4)メール seishin.kokubai@gmail.com / seishin.kokubai@hotmail.com
第8条(運営委員会)
本会に、若干名による運営委員会を設けます。運営委員会は、この会の目的を遂行するための活動および事務の連絡調整を図ります。
第 9 条(役員)
本会に以下の役員を置きます。
(1)運営委員長(代表):本会を代表し会務を統括します(1 名)。
(2)副運営委員長(副代表):代表に事故ある時は、代表を代行します(1名)。
(3)事務局長:本会の事務を統括し会計を管理します(1 名)。
(4)運営委員:本会の運営実務を分担し活動を執行します(7名)。
(5)監事:本会の会計を監理し監査を実施します(2 名)。
(6)相談役:運営委員会の求めに応じ意見を述べます(若干名)。
(7)その他:必要に応じた役員・事務局員を置くこととします。
第 10 条(役員の選出)
前条の役員の選出に当たっては、以下の方法により選出し、総会で承認を受けます。
(1)各委員会の委員は、会員の自薦もしくは他薦により選出します。
(2)運営委員は、各委員会の委員長によって構成されます。
(3)運営委員長および副運営委員長は、運営委員の互選により選出します。
(4)監事、相談役は、運営委員会の協議により、会員の中から選出します。
第11条(委員会)
本会の目的に沿った活動を展開するために、以下の委員会を置きます。委員会は、その役務に応じて担当委員会を設けることができます。
(1)専門委員会:裁判の法理論構成を検討するとともに、訴訟に必要な資料を集めます。
(2)相談委員会:精神医療に関わる電話相談等に応じ、原告・証言者の窓口となります。
(3)広報委員会:ホームページ・SNS の管理、リーフレット・「精神国賠通信」等の広報媒体を作成します。
(4)書籍委員会:書籍等刊行物の企画・編集・発行を行ないます。
(5)企画委員会:公開セミナー・講演会・シンポジウム等のイベントを企画運営します。
(6)組織委員会:会員・支援者の拡大のために情報宣伝活動を行ないます。
(7)総務委員会:業務委託した事務局を管理し、運営全般にわたる総務を統括します。
(8)その他:活動を遂行するために必要な部会・委員会を設けます。
第12条(支部の設立)
会員は、都道府県ごとに会員・支援者と諮りながら、本会の支部もしくは独自の地方組織を設立することができます。支部および独自組織は、本会運営委員会と連携を図りながら活動を展開することができます。
第13条(メーリングリストへの参加)
会員は、希望により、事務局にメールアドレスを届け出ることにより、 本会のメーリングリストに参加することができます。登録された参加者は、別に定める「精神国賠研メーリングリスト利用規定」を守ってください。
第14条(退会)
会員の退会は、口頭もしくは文書にて退会を事務局に申し出ることにより、退会することができます。 但し、 年度途中で退会の場合、入会費及び年会費の返金はいたしません。
第15条(除名)
会員が、次に該当するときには、除名されることがあります。
(1)事務局から催促されたにもかかわらず、年会費を納めない場合
(2)本会の名誉を傷つける行為または本会の運営を妨害する行為をしたときで、 運営委員会から注意を受けたにもかかわらず、これを止めない場合
第16条(会計及び活動の年度)
本会の事業活動年度は毎年4月1日から翌年3月 31 日までとします。
第17条(定時総会)
毎月開催される月例会のうち年 1 回を定時総会とし、以下の報告と審議を行います。
(1)前年度の事業報告
(2)前年度の決算報告
(3)新年度の事業計画案
(4)新年度の予算案
(5)役員の改選
(6)規約の改廃
(7)規程の制定
(8)その他必要な事項
第18条(臨時総会)
定時総会とは別に、本会の活動について重要な議案を検討する必要が生じた際は、運営委員会は臨時総会を招集することができます。
第19条(月例会)
会員相互の交流および情報交換の場として、月例会を設けます。月例会は、毎月第 2 日曜日の午後に開催することを基本とします。月例会では、裁判および各委員会の活動報告とともに、直近の課題に係る意見交換等を行います。
第20条(議決)
本会の方針決定については、月例会及び総会で十分な討議を行った上での合意を前提としますが、賛否 が分かれる事案については、参加者の過半数の賛成を得られた方針を採択します。
第21条(規程の制定)
規約第 3 条に定める本会の活動を円滑に定めるために、本規約と別に規定を制定することができます。 規定は、運営委員会および月例会で協議しながら内容を定め、総会で議決を経て発効します。
第22条(その他)
本会の目的を達成するための活動について、特に定めのない事柄については 、代表(運営委員長)が運営委員会と諮りながら活動を遂行していくこととします。
2013 年 1 月 20 日 :本研究会設立
2015 年 11 月 28 日:本規約発効
2017 年 5 月 21 日:本規約一部改正(事務局移転)
2018 年 6 月 10 日:本規約一部改正 2021 年 6 月 13 日:本規約一部改正
2023 年 7 月 9 日:本規約一部改正