10・1東京地裁判決報告会の記録
2024年10月1日15:00~17:00
日比谷コンベンションホールにて
参加者:163名(うち報道関係15名、オンライン44名を含む)
登壇:伊藤原告、長谷川弁護士、古屋代表、東谷副代表、杉山相談役(司会)
【開会挨拶】
・古屋:2020年9月30日の提訴から丸4年、不当判決となった。改めて呉秀三の「この国に生まれたるの不幸」が、この国でなお繰り返されていることを思う。そこに一石を投じようとした伊藤時男さんであったが、今回の判決は精神医療の歴史を問う本質には触れず、時男さん個人に問題を還元した。不公正で不誠実な判決であり、裁判所への怒りを禁じ得ない。詳しい判決理由をこの後、長谷川弁護士より解説していただき、今後の進め方をご一緒に考えていきたい。
・伊藤:4年かかっていた裁判も今日で判決だった。訴えが棄却され、不当判決だと思っている。社会的入院や施設症の人は未だに苦しんでいる。あの人たちに合わせる顔がない。国の責任を問い、最後まで、最高裁まで控訴して戦うつもり。
【判決報告】
・長谷川:率直に言って、びっくりするほど中身のない判決だった。判決文は11頁で、通常の裁判より少ない。伊藤さんの事実認定で切ってしまい、法律の解釈論に触れていない。原告の入院形態が争点。裁判所は、同意入院/医療保護入院であったことの証拠がなく、強制入院について前提を欠いているとした。
時男さんが意に反して長期入院になっていたことについては、入院の必要性があったとしている。入院時の症状として、妄想の症状があった平成2~3年の妄想症状、平成5年に一時的な隔離もあり、周期的な症状悪化のための可能性があると。判決文では、本人の治療のために強制的な入院も必要なことは公知の事実のため、医療政策の問題ではないとしている。
家族の問題として、家族が入院に消極的であり、そのため病院も退院先を探さなかったとしている。家族が消極的であったら仕方ないと。家族の問題であって制度の問題ではないと。
また、本人が法律で求められている救済制度を利用しなかったと。任意入院であれば退院できたし、非自発的入院であれば退院請求を行うこともでき、本人が申し出れば退院できたはずであると。人身保護法上、弁護士に救済を求めることもできたはずと。平成11年頃には病院で入院することを自ら選択したとされた。平成19年以降は、本人の「入院するほうが楽だ」との発言があり、消極的なものであっても入院継続は本人の意思であるとみている。
原告の意に反した入院であったにもかかわらず、一切触れず、原告の請求を棄却した。本人の意に反しての入院ではなく、国の不作為によるものではないため、請求を棄却すると。 弁護士として何ができるのかについて、今後検討していく
【フロアとの質疑応答】
・A:制度的に、本人の意に反しても入院が本人の利益になることは「公知の事実」ということは、普通の見方とみるのか。
・長谷川:「統合失調症があれば、本人の意に反しても入院」は公知の事実なのか、むしろ医療者に聞きたい。
・B:医療者の一人として違和感を感じる。自分の利益を判断できない時はあるにしても、あくまでも一時期の「点」のはず、本当に具合の悪いときだけ。多くの時点では判断できる状態にある。常時自分のことを判断できないと思えない。
・長谷川:論理的な齟齬がある。入院の必要性の判断を述べているが、原告が長期入院を継続していることの理由になっていない。飛躍した判決になっている。
・古屋:薄っぺらなステレオタイプな裁判所の理解を示している。もっともらしく病状の問題にしているが、その人にとっては点であり、入院治療で回復するのは当たり前。精神疾患になれば病院で保護するのは当たり前という理解が、精神障害にかかわる裁判所の意見なのかと唖然としている。
・東谷:敗訴であっても、日本の精神医療制度に瑕疵があるとの一文があればと期待していたが、全く触れず0点の判決といえる。
・C:入院させられて調子が悪い時もある。「入院してた方がいい」と自ら時男さんが選んだ訳ではなく、調子が悪い時のことだけ拾われたことにいらついた。
・D:家族が退院について消極的な意向を示しており、制度や政策の問題ではないと言い切っている。医療保護入院制度を許すことになる。施設症にもならず、あらゆる手を取って退院請求をしたり、弁護士と連絡を取らないと退院できないのであれば、退院のハードルが上がってしまったのではないか。
・長谷川:判決では、家族が消極的な意向を示すと、退院先を探さないことを間違いではないとしている。制度の問題としていない。放置してきたから、家族の了解がないから、退院できない、家族が消極的なため云々というのでは、法律の制度になっていない。取らなかった可能性にあることは制度の問題であるはず。平成19年以降、本人に入院の意思を認め、救済制度を行使していないと言っているが、判断能力がないため入院と言っているのに、施設症にもならずあらゆる手段をとることのできるスーパー患者でないと救済されないのか。伊藤さん個人の問題として矮小化される可能性があるため、客観的な証言を用いて問題があることを伝えたが、裁判官には伝わらなかった。施設症については、弁護団でも議論の上で伝えていったが、時男さんが自分自身の意思で入院していると考えている裁判官には入らなかった。判決内容が矛盾をしている。裁判官の思考を理解することが難しい。
・東谷:40年間のカルテを精査した。精神症状で具合が悪い時のエピソードもあったが、ほとんどの期間はナイトホスピタルで週に5日間外で働いている。「退院したい」とドクターに言っても、うやむやになって消えてしまう。やる気がなくなってしまう。ほとんどの期間は元気、本人は退院したいという希望があった中で40年間きてしまった。
・長谷川:平成11年以降は、本人の意思としての入院であることを認められる一方、原告は救済措置をとらず、と記している。「一方」ではなく「かつ」が正しいと思うが、それを認めたら永遠に入院していてください、入院していたのだから仕方ないという考え。カルテ上の「もう働くよりは入院した方がいい」の文言を、裁判官は「入院した方がいい」との都合のよい部分を抜き出して判決文を書いている
・E:これまで障害者団体と連携してきたのか。現在の状況がわからないので教えて欲しい。
・古屋:精神障害関係の全国組織等は、時男さんの裁判や今回の提訴について、個々人に話すと支援したいという気持ちをいただいている。障害者協議会(JD)やみんなねっとも個別の事案として関心を寄せて応援してくださっている。精神国賠研が脆弱で、原告も伊藤時男さんお一人のため大きな動きにはなっていないが。応援していただけないかと声をかけながら連携を図っている。
・東谷:パンフレットの支援者名簿を見ればわかるが、全国精神病者集団は団体としては入っていないが、個人としては応援してくれている
・F:家族に医療保護入院を悪用され犯罪の被害にあった経験がある。家族が退院させたくないと家族が悪用することになるのではないのか。家族が閉じ込めておいて、犯罪やり放題になるのではないか
・杉山:判決文に記された家族の表現を正確に言うと、「退院については病院の方にまかせる」「退院先の調整ができず」。もちろん恣意的な入院は論外だが、何もわからない家族に対して消極的な姿勢といえるのか。医療機関には調整機能があり、法律上規定されているはずだが触れられていない。
・B:裁判官の頭には「家族が面倒をみなさい」「医療保護入院制度があるのだから家族が面倒をみないといけない」という頭があるのではないか。他人の意思で本人の自由が制限されても当然という裁判官の前時代的な意識でよいのか。
・G:伊藤時男さんの強制入院は一度もなかったのか?
・長谷川:判決では、強制入院の期間は一時、任意入院とも強制入院ともわからない、わからないけど家族の同意がということになっている。その部分については触れない。わからない場合でも、強いられていないという形になった。
・東谷:通常あるべきカルテのフェイスシートに記録があるが、時男さんのカルテにはないため、入院の日にちと入院形態の変化がわからない。
・長谷川:時男さんのカルテに入院形態の変更記載がない。わからないからといって許容することは許されないが、原告は強いられていないのではと強引に整理された。
・H:判決が出たことに対して疑義を訴える制度はあるのか?
・長谷川:疑義照会はできない。裁判官の内心を聞くことはできない。判決文が全て。公刊物として「判例時報」があり、裁判官はこう考えたということを書くことできるが、事実認定で切って終わっているので載らない。
・H:控訴期限は2週間となるがどのようにしていくのか?できるのか?どのような展望を考えているのか?
・長谷川:事実認定で終わっており、入院形態に物証がないので、新たな立証はできない。同じ主張を繰り返して理解してもらうしかない。家族の問題、本人の症状は「点」では退院できない事象の可能性はあるが、長期入院の理由にはならない。長期入院については、国が施策で対応しなければならず不作為と訴える。既に意見書は出しているが更に追加することもあり得る。
・H:裁判所は国に忖度したのではないか?
・長谷川:原判決がおかしいということを言うことはできる。裁判官は国を肯定したと言うよりは、踏み込まず逃げたのだと思う。法制度に触れることは難しいので、時男さんの一事例とした方がよいと裁判所は判断した。
・I:家族のことを持ち出し、入院の必要性など、個別性の問題で国の賠償訴訟の対象ではないと判断したということでよいか。世界の状況と照らし合わせてどうか。国連の障害者権利条約の対日審査において「障害があっても色々な支援を受けながら自分の住みたいところに自由にすることができる」「356日24時間支援が必要でも、障害を理由に制限してはいけない」とされている。配慮する責任が社会にある。自立生活支援センターは粘り強く運動をして、市民権を獲得した歴史がある。その歴史と、この判決は乖離しているのではないか。本人の意思というものをいかに社会が尊重するのか。家族の責任ではなく、病院の不備があるなら整えるなど社会に責任があるはずなのに、どうしてこんな判決がでるのか。
・長谷川:裁判所は個別の問題として棄却した。以前、名古屋で障害者手帳を取得したことで警備業の仕事ができなくなった方の裁判があった。警備業法に精神疾患の欠格条項があり解雇になったが、国賠訴訟で勝訴した。法制度とあきらかな因果関係があった。今回の裁判では因果関係が薄かったが、誰にでも当てはまることと訴えている。
・古屋:裁判所は明らかに判断することを逃げた。国連から指摘されたことは、グローバルスタンダードからみて日本はおかしいと。障害者権利条約の審査の勧告は、条約締結国にとっては「しなければいけない」というマストであるが、国内では未だ「そうは言っても中々難しい、仕方ない」という発想で語られている。条約を批准している以上、踏み込まなければいけない。裁判において、裁判所が根拠にしているのは国内法であり、海外の動向に照らしての判決にはならない。国内法の適用については、極めて医学モデルで理解され、精神障害者とラベルを貼られた人には保護が必要という四角四面の考えた方。判決は医学モデルに基づいて「具合が悪いから強制入院が必要、病院での保護が必要」とステレオタイプの判断をしている。回復の姿やリカバリーに、発想がむすびつかない。具合悪い、保護が必要ということが裁判所の理解のため、控訴に向けてどう組立てが必要かを考えている。
・東谷:民法上の問題が指摘されている。OECD加盟国の中で、日本だけが司法の介入がない。家族や医者、市町村によって強制入院できることは、明らかな人権侵害、制度の欠陥である。
・J:判決では家族の問題と言っているが、日本の精神医療の施策や制度は家族の問題に帰結していることが問題。みんなねっとの人たちに取材すると、家族同意による医療保護入院は、後になって病院に入れて辛い思いをした、家族の関係が断絶しよい方向に向かない、家族による医療保護入院はやめてほしいということが家族会の中での合意になっている。退院したら、家族が退院後はみないといけない、家族の中に問題を押し込めてしまう。すべて家族の問題としてきた日本の精神医療施策の問題があると思っており、この判決は許せない。判決では、伊藤時男さんが自ら救済措置を求めていなかったとしているが、病院の中で救済措置を求めることは難しい。医療者には「退院したい」と言っていた。伊藤さんが退院請求を始めたとしても、精神医療審査会は機能していない。救済措置を求めていなかったからダメだという判決は、精神医療の実態を理解できていない。この2点は大きく反論できる。みんなねっとに応援を求めよう。
・K:家族が退院に対して消極的だったということだが、医療水準論が念頭にあったのではないか。当時の医療水準ではできない。地域での支援が可能だったか、当時の医療水準では無理だったのではないか、家族が退院に消極的だったからということは、地域に社会資源があれば地域で生活できたと言っているのと同様ではないか。そのことが政策に問題なのではないか。強制入院だったという証拠はないのか。入院形態ではなく40年の入院期間が問題。今回の判決文には精神医療の問題がすべてつまっている内容ではないか。
・長谷川:家族の問題は医療水準の問題として取っていない。家族の意向によって退院できないということが権利侵害のため、こちらの立証が足りない可能性があるという表現で、判決している。
・古屋:当時の医療水準という言葉が何回も出てきているが、時男さんが入院していた病院の医療水準には格差がある。そのことを可能にしてきたのが日本の精神医療制度。全国にこうした水準の病院がある。家族のことについては、日本の民法に基づく家族制度、古くからの家制度に踏み込んで判断をしなかった。
・L:裁判官はどうしてこうなるのかといらだちを覚えた。長谷川弁護士が言われた、結局裁判所は逃げたとのことで腑に落ちた。問題に関わることを避けたと言うこと。グローバススタンダードに沿って、人間をどう考えるかということからも逃げている。カルテにフェイスシートがない病院の劣悪さ、隔離している病院に記録していることがないことを、一番喜んでいるのは裁判官では。国はそのことを考えないといけない。精神医療の強制性、国はそこを固定させてはいけない。今回の裁判所の判断には、精神障害者に対する偏見差別が明らかに含まれている。
・長谷川:病院側が意図的に隠蔽したのでないかと疑わざるを得ない。フェイスシートに限らず、めちゃくちゃなカルテ。退院をあきらめざるをえない心境なども書かれているが、裁判所はスルーしている。自分たちの判決のために書いている。ゴールが決まっていて、ゴールに向けて書かれた判決文という印象。定期病状報告も残っていない。入院についてはグレーな書き方をしている。強制的に閉じ込めることはできないが、本人が訴えてこなかったという言い方をしている。新しい証拠を出すのは難しい。
・杉山:裁判官はゴールが決まっていて、それに沿ったカルテの事実のみを取上げている印象。カルテの記載の不備が多すぎて証拠として使いづらい。
【今後の進め方について】
・長谷川:控訴は2週間以内の手続きを行う。その際は書面のみ、理由は必要ない。その後に理由書を提出する。内容については、これから弁護団で判決文を精査して、当てはまった方にご協力いただく形になる。理由書提出は控訴の提起後50日以内。原判決に関する文句を記し、その後に証拠を出すことができる。
・古屋:判決文は一両日中に精神国賠研のHPにアップするようにするが、この場で判決文の記載内容を共有しておいた方がいいのでは。
・長谷川:(判決文の主要な部分を読み上げ)「そもそも検討する理由がないから棄却する」という結論になっている。
・M:原告の控訴意思ははっきりしている。今後も協力していきたい。判決は「施設症に陥っていたとしても退院請求をしなかった」とあるが、施設症になることや構造の問題を伝えていくことも大切ではないか。障害者権利条約では無期限の入院をしてはいけないと言っている。退院したいとスタッフに伝えているが、周知徹底していない行政の怠慢があり、その支援体制ができていない。精神医療審査会が機能していない、権利擁護のシステムになっていない。当時の医療水準ではなく、家族の反対で退院できないことを放置している国の問題は大きい。精神国賠研としてこの点は集めて欲しい。
・長谷川:伊藤さんの入院の長期化について、医師の複数の意見や看護や福祉の領域から訴えて欲しい。家族の問題は理屈でクリアできる。本人が必要ではないと言えば論理は破綻しているので伝えることができる。施設症の問題、本人の意思ではないことを実態として分からせる作業をしなければならない。裁判官がわかるものを用意しなければならない。
・N:救済策をとらなかったことに反論する。伊藤さんに救済策があることを説明しているのか。他の人たちがたくさんされていて、伊藤さんのみがしていない場合は言えるかもしれないが、本人の責に帰するのはどうか。
・長谷川:これまでの反論の中で、退院請求等のことは既に提出済み。統計的に退院請求をしていることは証明できる。説明や周知した事実、任意入院の告知などのカルテ資料はない。権利に関することは一切載っていないが、裁判所は目をつぶっていて、強制入院だったかどうかと言うことのみ触れている。そこを反論していく。
・O:伊藤さんが制度も法律もわかっていて、自分で判断ができることを前提とした判決である。入院時は若く周囲の意見で左右されるが、入院そのものが自分の意思という風に考えることがおかしい。周りの意見で入院していて、自分で判断できる状況になれたのかは甚だ疑問である。裁判所は、自分でお金を稼ぎ生活をしている人と同じことを求めている。自分で判断できなくなるのが施設症だが、法律は全く認めていないことが問題である。精神医療は病院の都合、生活するのが大変なので医療に閉じ込めておくということ、薬が効くと信じられている。患者を守ることを理由として医療に閉じ込めることを正当化してきた歴史がある。私たちは負けてはいられない。
・P:施設症など言われているが、ニュアンスが違うと思うので言いたい。自分は全部で5回入院している。入院中には医者に逆らわないように気をつけていた。自分の意見を医者に主張したら退院できなかった。医者に院内作業出たくないと言ったら退院できない、自分から出たいと言うと退院できない、何も言わないと退院できる。退院させて欲しいなど言わない。言うと病気が重いと判断されてしまう。医者に院内作業、レクに出たくないというと退院が延びてしまう。逆もあるかも。退院したいと言えば言うほど具合が悪くなったと判断されてしまう。医者に何も言わないのが退院への近道。伊藤さんが長年入院されていても、「退院したい」と言ったら退院が延びてしまうことがおかしいし、生活からくる実感を証言として集められたと聞いているが、もっと増やして欲しい。
・伊藤:本当にその通り。私もそう思う。退院したいと言ったら、看護師から「病状が悪い」と言われた。病院の悪いところだ。自分で状態がいいと言ったら叱られるんだ。
・杉山:都合の悪いところを裁判所はスルーするので、スルーさせないためにどうするか。証言を増やすことがよいのか。当たり前のことが世間から理解されていない。裁判官も理解できていない。
【閉会の挨拶】
・伊藤:三人寄れば文殊の知恵と言うが、多くの方が意見を述べてくれてありがたい。この後、控訴をして、最高裁までやって、最後まで悔いの無い戦いをしたいと思います。がんばるので応援してください。
・東谷:応援だけでは十分ではない。今回は0点の判決だった。高裁、最高裁で戦うだけではなく、地方において第2、第3の裁判を行う決意が必要。次は家族が原告になってやっていく家族訴訟も。これまで130人の本人や家族等の証言、10名の専門家の意見書を集めた。 証言と意見書を裁判の中で明らかにして、裁判官の心証形成を図る戦略は間違っていない。今後とも一緒に取組んでいきましょう。
※この記録は、精神国賠研総務委員の酒本さん・鶉さんが当日の会場で記録してくれた原稿を、古屋が校正して体裁を整えたものです。音源からの逐語録ではなく、個々の発言を要約したもののため、不正確な記述もあることをどうかご了承ください。
(運営委員長:古屋)


