本会規約改正及びパンフレット第9版

2026年4月1日付で、本会規約を一部改正しました。改正箇所は第5条会費及び会費の減免に関する規定です。
当事者会員及び減免会員を新たにもうけました。下記の黄色マーカー部が変更箇所です。

第5条(会費及び会費の減免

本会の会員の種別、会費及び入会金は以下の通りです。
(1)個人会員の年会費:3000円(入会金3000円)
(2)個人会員(当事者会員)の年会費:1000円(入会金は不要です)
(3)個人会員(減免会員)の年会費:1000円(入会金は不要です)
(4)団体会員の年会費:3000円(入会金は不要です)
(5)賛助会員の年会費:2000円(入会金は不要です)
   なお、一旦納入された入会金・年会費は、理由を問わず返金することはできません。

2 会費の減免は経済的事情等により会費納入が困難な方が対象となります。減免の適用を受けても、個人会員としての権利は何ら妨げられません。

精神医療国家賠償請求訴訟研究会規約

精神国賠研パンフレット第9版が完成しました。
2025年終了した伊藤さいばんについての振り返り、人権侵害が放置されている現状とその原因をさぐる論文・資料が今版のメダマ記事となっています。

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